更新日:2025年9月1日
前金払とは、資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。発注工事の円滑、適正な施工を支援するために、本市が発注する工事等について、前金払制度を整備しています。
小金井市が発注する土木工事、建築工事及び設備工事並びに土木、建築に関する工事の設計、調査及び測量とします。ただし、契約金額が50万円に満たないものは前払金を支払いません。
・契約金額が20億円未満の場合は、契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)を超えない額で2億円を限度とします。
・契約金額が20億円以上の場合は、契約金額の20分の1を超えない額を限度とします。
前払金請求手続は、前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託する必要があります。
注記: 手続き等については小金井市公共工事の前払金取扱要綱をご確認ください。
受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、本市が発注する工事及び工事関連業務について、平成27年8月1日付けで中間前金払制度を導入しました。詳細は、以下のページをご参照ください。
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
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