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公共工事の前金払制度について

更新日:2025年9月1日

前金払とは

 前金払とは、資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。発注工事の円滑、適正な施工を支援するために、本市が発注する工事等について、前金払制度を整備しています。

制度の概要

前金払の対象

 小金井市が発注する土木工事、建築工事及び設備工事並びに土木、建築に関する工事の設計、調査及び測量とします。ただし、契約金額が50万円に満たないものは前払金を支払いません。

前払金の率

・契約金額が20億円未満の場合は、契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)を超えない額で2億円を限度とします。
・契約金額が20億円以上の場合は、契約金額の20分の1を超えない額を限度とします。

前払金請求手続き

 前払金請求手続は、前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託する必要があります。

注記: 手続き等については小金井市公共工事の前払金取扱要綱をご確認ください。

関連事項

中間前金払制度について

 受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、本市が発注する工事及び工事関連業務について、平成27年8月1日付けで中間前金払制度を導入しました。詳細は、以下のページをご参照ください。

お問合わせ

管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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