更新日:2025年4月11日
各手当の受給資格となる所得の制限については下記のとおりです。(前年所得で計算します)
所得制限限度額表 | ||||||||
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(単位:千円) | ||||||||
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | ||
心身障害者福祉手当 難病者福祉手当 |
3,604 | 3,984 | 4,364 | 4,744 | 5,124 | 5,504 | ||
特別障害者手当 障害児福祉手当 |
本人 | 3,604 | 3,984 | 4,364 | 4,744 | 5,124 | 5,504 | |
配偶者 扶養義務者 |
6,287 | 6,536 | 6,749 | 6,962 | 7,175 | 7,388 | ||
重度心身障害者手当 | 3,604 | 3,984 | 4,364 | 4,744 | 5,124 | 5,504 | ||
特別児童扶養手当 | 保護者本人 | 4,596 | 4,976 | 5,356 | 5,736 | 6,116 | 6,496 | |
配偶者 扶養義務者 |
6,287 | 6,536 | 6,749 | 6,962 | 7,175 | 7,388 | ||
上記限度額に加算されるもの
扶養親族等に70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の配偶者・扶養義務者については、老人扶養親族1人につき60,000円。なお、扶養親族等が老人扶養親族のみの場合は、老人扶養親族の人数から1人を除いた人数が対象)
16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、1人につき250,000円(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の配偶者・扶養義務者は対象外)
控除できるものの種類と、金額は下記のとおりです。
所得控除額 | |||
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控除の種類 | 控除金額 | 備考 | |
雑損控除 | 全額 | ||
医療費控除 | 全額 | ||
社会保険料控除 | 全額 | 本人所得の場合 | |
8万円 | 配偶者・扶養義務者の場合 | ||
小規模共済等掛金控除 | 全額 | ||
配偶者特別控除 | 全額 | 上限33万円 | |
障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合、本人を除く(対象外) | |
特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合、本人を除く(対象外) | |
寡婦控除 | 27万円 | ||
ひとり親控除 | 35万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 |
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
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