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手当所得制限

更新日:2025年4月11日

 各手当の受給資格となる所得の制限については下記のとおりです。(前年所得で計算します)

所得制限限度額表
所得制限限度額表
(単位:千円)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
心身障害者福祉手当
難病者福祉手当
3,604 3,984 4,364 4,744 5,124 5,504
特別障害者手当
障害児福祉手当
本人 3,604 3,984 4,364 4,744 5,124 5,504
配偶者
扶養義務者
6,287 6,536 6,749 6,962 7,175 7,388
重度心身障害者手当 3,604 3,984 4,364 4,744 5,124 5,504
特別児童扶養手当 保護者本人 4,596 4,976 5,356 5,736 6,116 6,496
配偶者
扶養義務者
6,287 6,536 6,749 6,962 7,175 7,388

上記限度額に加算されるもの
 扶養親族等に70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の配偶者・扶養義務者については、老人扶養親族1人につき60,000円。なお、扶養親族等が老人扶養親族のみの場合は、老人扶養親族の人数から1人を除いた人数が対象)
 16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、1人につき250,000円(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の配偶者・扶養義務者は対象外)
 控除できるものの種類と、金額は下記のとおりです。

所得控除額
所得控除額
控除の種類 控除金額 備考
雑損控除 全額  
医療費控除 全額  
社会保険料控除 全額 本人所得の場合
8万円 配偶者・扶養義務者の場合
小規模共済等掛金控除 全額  
配偶者特別控除 全額 上限33万円
障害者控除 27万円 本人所得の場合、本人を除く(対象外)
特別障害者控除 40万円 本人所得の場合、本人を除く(対象外)
寡婦控除 27万円  
ひとり親控除 35万円  
勤労学生控除 27万円  

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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