更新日:2025年4月16日
令和6年度住民税均等割非課税世帯または均等割のみ課税(定額減税前住民税所得割非課税世帯)世帯、予期せず家計急変のあった世帯に対し、物価高騰対策給付金(3万円)を支給します。
また、支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり2万円を別途支給します。
令和6年度小金井市物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)のご案内(PDF:782KB)
注記:今回の給付金は、令和6年10月15日で受付を終了した「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する小金井市物価高騰対策給付金」、「小金井市定額減税補足給付金(調整給付)」とは別の給付金です。
注記:子ども加算(子ども1人あたり2万円)については、下記リンク先をご参照ください。
令和6年度小金井市物価高騰対策給付金給付金(子ども加算)(18歳以下の子1人あたり2万円)
基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯
注記:定額減税前の住民税所得割額の状況で判断します。
1及び2を除く世帯のうち、申請時点かつ基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、令和6年1月から令和6年12月までの間に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和6年1月から令和6年12月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍した額)が、住民税均等割のみ課税水準(所得割非課税水準)以下に相当する額(別表1参照)となった世帯
扶養している親族の状況 | 所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース) | 所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合(2人世帯) | 170.0万円 | 112.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合(3人世帯) | 221.5万円 | 147.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合(4人世帯) |
271.5万円 | 182.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合(5人世帯) | 321.5万円 | 217.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
1世帯当たり3万円
注記:1世帯1回限り。上記「支給対象世帯」の1・2・3の重複受給はできません。
「支給のお知らせ」に支給予定額、振込予定日、振込先口座を記載しています。基本的に手続は不要(振込口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要)です。「支給のお知らせ」は、住民税均等割非課税世帯の方には令和7年2月14日(金曜)より、住民税均等割のみ課税世帯の方には令和7年3月7日(金曜)より、順次発送予定です。
振込口座の変更・給付金の辞退
振込口座の変更や給付金を辞退される場合には、「支給のお知らせ」に記載している期日までに、コールセンターへご連絡いただくか、下記電子申請フォームからオンラインでお手続きください。
支給予定日
注記:振込口座の変更手続きをした場合は、各月下旬以降の支給になります。
「確認書」に必要事項を記入し、通帳等及び対象者本人確認書類の写しなどを同封のうえ、返送をお願いします。「確認書」に記載しているURL等から電子申請フォームにアクセスしていただくことで、電子申請でのお手続きも可能です。「確認書」は、住民税均等割非課税世帯の方には令和7年2月21日(金曜)より、住民税均等割のみ課税世帯の方には令和7年3月7日(金曜)より、順次発送予定です。
確認書返送申請期限
令和7年5月30日(金曜)消印有効
支給予定日
不備のない確認書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。
「物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。
物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:276KB)
物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例(PDF:484KB)
「物価高騰対策給付金(3万円)(非課税世帯分又は均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。
物価高騰対策給付金(3万円)(非課税世帯分又は均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(PDF:281KB)
物価高騰対策給付金(3万円)(非課税世帯分又は均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)記入例(PDF:492KB)
世帯内に、住民税未申告の方(被扶養者は除く)がいる場合、世帯の課税状況が確認ができず、給付金を支給することができません。
市民税課にて令和6年度住民税の申告を行った後で、上記の「物価高騰対策給付金(3万円)(非課税世帯分又は均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。
コールセンターにご連絡ください。必要書類をご案内いたします。
「支給のお知らせ」または「確認書」が届いた方は、オンラインでの電子申請も可能です。電子申請では、本人確認書類や口座確認書類等の提出書類を、スマートフォン等で撮影した画像データを添付することでお手続きいただけます。
下記の条件に該当する方は、電子申請ではなく、郵送での申請が必要となります。
振込口座の変更、給付金を辞退する手続き、または不足書類の提出がオンラインで行えます。
「支給のお知らせ」に記載しているURLもしくは下記リンクまたは二次元コードからアクセスしていただき、電子申請フォームからお手続きください。
物価高騰対策給付金 電子申請フォーム(「支給のお知らせ」が届いた方用)
「確認書」の提出、不足書類の提出がオンラインで行えます。
「確認書」に記載しているURL等もしくは下記リンクまたは二次元コードからアクセスしていただき、電子申請フォームからお手続きください。
令和6年度小金井市物価高騰対策給付金 電子申請フォーム(「物価高騰対策給付金支給要件確認書」が届いた方用)
令和7年5月30日(金曜)消印有効
〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号 小金井市物価高騰対策給付金担当 宛
不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。
以下の、「よくある質問」をご確認ください。
よくある質問(令和6年度小金井市物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円))(PDF:613KB)
世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
委任状について
委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。
物価高騰対策給付金相談・受付窓口
小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)
平日 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
電話:042-316-1655
FAX:042-316-1656