木造住宅耐震改修等助成金
更新日:2025年4月10日
木造住宅耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅について、耐震改修等を行う場合に、費用の一部を助成します。
対象住宅等
助成の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件をいずれも備えた住宅です。
・耐震診断を行った結果、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準に適合しないこと。
・市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅であること。
・延床面積の過半が居住用であること。
対象者
1 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅
2 既存の木造住宅であって、延床面積の過半が居住用である住宅(店舗併用住宅を含む)を所有する個人。ただし、その住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者とする。
3 市町村民税(特別区民税)を滞納していないこと
助成額
耐震改修:要した費用の2分の1以内の額(上限60万円)
除却:要した費用の2分の1以内の額(上限30万円)
様式(PDF)
木造住宅耐震改修等助成金変更等承認申請書(PDF:96KB)
様式(Word)
木造住宅耐震改修等助成金変更等承認申請書(ワード:18KB)
事前に必ず、市に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
対象住宅、申請方法等詳しくはお問合せください。
木造住宅耐震改修等は個人と業者間の契約になりますので、市が特定の業者を推薦することはありません。
税の優遇措置について
1 固定資産税の減額
原則として、工事完了後3か月以内に申告をすることで、固定資産税額を減額することができる場合があります。詳しくは、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(資産税課)のページをご参照ください。
2 所得税の控除
確定申告で所得税の控除を受けられる場合があります。詳しくは、武蔵野税務署(電話:0422-53-1311)へお問い合わせください。(小金井市以外にお住まいの方は、それぞれの管轄の税務署にお問合せください。)
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お問合わせ
まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
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