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木造住宅耐震改修等助成金

更新日:2025年4月1日

注記:令和7年4月1日から「木造住宅耐震改修等助成金交付申請書」の様式を変更しました。
 木造住宅耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅について、耐震改修等を行う場合に、費用の一部を助成します。

対象

対象者

1 対象住宅を所有する個人(その住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者とする。)
2 市町村民税(特別区民税)を滞納していないこと

対象住宅

助成の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件をいずれも備えた住宅です。
1 耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準に適合しないこと)
2 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅であること。
3 延床面積の過半が居住用であること。

対象工事

耐震改修

対象住宅について、精密診断または一般診断による上部構造評点が1.0以上である、地盤及び基礎が安全である耐震改修に係る工事

除却

対象住宅の除却(解体、取壊し)に係る工事

助成額

耐震改修:要した費用の2分の1以内の額(上限60万円)
除却:要した費用の2分の1以内の額(上限30万円)

申請書類

様式(PDF)

様式(Word)

事前に必ず、市に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
対象住宅、申請方法等詳しくはお問合せください。
木造住宅耐震改修等は個人と業者間の契約になりますので、市が特定の業者を推薦することはありません。

税の優遇措置について

1 固定資産税の減額
 原則として、工事完了後3か月以内に申告をすることで、固定資産税額を減額することができる場合があります。詳しくは、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(資産税課)のページをご参照ください。

2 所得税の控除
 確定申告で所得税の控除を受けられる場合があります。詳しくは、武蔵野税務署(電話:0422-53-1311)へお問い合わせください。(小金井市以外にお住まいの方は、それぞれの管轄の税務署にお問合せください。)

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お問合わせ

まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

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法人番号3000020132101(法人番号について)

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