更新日:2024年7月1日
(注記)
1.から7.(新築の場合)と同じ(注記)
8.売買契約書、譲渡証明書等
9.家屋未使用証明書(原本)
(注記)
未入居の場合、「所有者本人の申立書」に代わり、当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者の発行した「入居見込み確認書」の添付でも可。
1.から2.(新築の場合)と同じ
3.登記事項証明書(登記情報提供サービスを利用の場合は発行年月日と照会番号が記載されたもの)
4.売買契約書、譲渡証明書等
5.未入居の場合:(建売の場合)と同じ
6.昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合:耐震基準適合証明書、又は、住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内のもの)、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類(取得の日前2年以内のもの)
(注記)
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
PDF版です。申請書(1枚目)と証明書(2枚目)の両方をご記入ください。
Excel版です。申請書(1枚目)と証明書(2枚目)の両方をご記入ください。
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
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