たばこ税について

更新日:2024年12月10日

 たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、たばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納めます。
 たばこ税を納める納税義務者は、上記のたばこの製造者等ですが、実際にたばこ税を負担するのはたばこの購入者となります。また、納められるたばこ税には、市たばこ税分も含まれています。

たばこは小金井市内で買いましょう

 市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
 たとえば、小金井市内の小売店で580円のたばこを1箱購入した場合、約131円が小金井市の税収になります。
 小金井市が施策を実施する際の貴重な財源となりますので、たばこは小金井市内で購入されるようお願いいたします。
 市たばこ税について、詳細は下記をご覧ください。

税率

紙巻きたばこの税率(1,000本当たり)
  地方税  国税 合計
市たばこ税 都たばこ税 たばこ税 たばこ特別税
平成30年10月1日から
令和2年9月30日
5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日
 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

 令和元年10月1日以降から、紙巻たばこ旧三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になっています。
 たばこ税の見直しについては、財務省のサイトよりご確認lください。

喫煙マナー

 小金井市では、JR武蔵小金井・東小金井駅、西武多摩川線新小金井駅を中心としたエリアで、道路上での喫煙を終日禁止する路上禁煙地区を指定しています。

たばこと健康問題

たばこの健康被害や禁煙については以下のリンクを参照ください。

お問合わせ

市民税課諸税係

電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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