更新日:2024年10月4日
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不動産賃貸をしている方や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産をいいます。
具体的に例示をすると次のようなものです。
業種 | 主な償却資産 |
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事務所 | 応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン、事務机、椅子、コピー機、テレビ、エアコン、金庫、看板など |
小売業 | ショーウインドウ、陳列ケース、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機、間仕切り、エアコン、ネオンサイン、看板など |
駐車場業 | アスファルト舗装路面、車止め、駐車装置など |
不動産賃貸業 | 舗装路面、門扉、看板、緑化施設、駐車装置、屋外の給排水設備、サイクルポート、宅配ボックスなど |
喫茶・飲食店 | カウンター、室内装飾品、レジスター、テレビ、椅子、厨房設備、カラオケ機器など |
建設業 | パワーショベル、ブルドーザーなど |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤーなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、看板など |
病院・診療所 | ベッド、手術台、各種医療機器、給食用厨房、エアコン、看板など |
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(A3)
1月1日現在、市内に所有する償却資産が申告対象となります。1月1日時点の償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について、1月末日までに資産税課家屋係へ申告してください。償却資産を所有している限り、資産の増減の有無に関わらず毎年の申告が義務付けられています。新規申告される方等で申告書が必要な方は、下記のお問合わせ先までご連絡ください。
テナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については、賃借人が所有する償却資産となり、賃借人からの申告が必要です。
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申告をされなかった場合、地方税法第386条及び小金井市市税条例第93条の規定により、過料が科されることがあります。
(A5)
申告が必要です。
免税点の規定により、結果的に固定資産税を課されない場合もありますが、1月1日現在において償却資産を所有している限り、申告義務があります。
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必要です。
税務署への申告は、所得税・法人税(国税)の申告であり、市への申告は、固定資産税(市税)の申告であるためです。
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申告が必要です。
法人税法または所得税法において減価償却済みの資産であっても、事業のために使用している限り、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。古い資産で減価償却済であっても、事業の用に供することができる状態にある限り、申告対象です。なお、償却資産評価額の最低限度は取得価額の5パーセントです。
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福利厚生施設は、間接的に事業の用に供するものと認められますので償却資産の対象となります。
(A9)
必要です。
現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
(A10)
必要です。
固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
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固定資産税(償却資産)は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している償却資産に対して課税されます。したがって、年の途中で対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。
なお、その場合、廃業の翌年1月の申告時期に、申告書の「事業廃止申告」欄に事業廃止年月日を記入して申告してください。
(A12)
申告書の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記入してご提出ください。なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
(A13)
市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されないため、納税通知書は送付されません。課税対象者への納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。なお、市内に同一人が土地、家屋及び償却資産を所有している場合、納税通知書は一つにまとめて送付されます。
(A14)
旧所有者が取得した年月、取得価額及び耐用年数等を、新しい所有者が引き継いで申告してください。
(A15)
償却資産を複数人で所有している場合は、共有者それぞれの申告ではなく、「共有名義」で申告する必要があります。共有者のうち1人が代表者となり、申告書の氏名は「代表者氏名、共有者氏名」と共有名義であることを記入してください。
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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