耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年4月1日

 平成26年度税制改正により、耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に係る固定資産税の減額制度が創設されました。

申告方法等

対象

 次のすべての要件を満たす家屋

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋であること(耐震診断の報告に関する命令又は必要な耐震改修関する指示の対象となったものを除く)。
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した家屋であること。
  3. 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る政府の補助を受けていること。

減額範囲

 固定資産税額(家屋分)の2分の1
 
 注記1:当該2分の1に相当する金額が、改修費用の2.5パーセントに相当する金額を超える場合は、2.5パーセントに相当する金額
 注記2:住宅として減額の対象となる居住部分を除く

減額期間

 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度分

申告期限

 改修工事終了後3か月以内

申告に必要な書類

  1. 耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に伴う固定資産税減額申告書
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める耐震診断結果の報告書(写し) 
  3. 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書(写し) 
  4. 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書

申告窓口

 申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。

お問合わせ

資産税課家屋係

電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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