更新日:2024年4月1日
平成26年度税制改正により、耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に係る固定資産税の減額制度が創設されました。
次のすべての要件を満たす家屋
固定資産税額(家屋分)の2分の1
注記1:当該2分の1に相当する金額が、改修費用の2.5パーセントに相当する金額を超える場合は、2.5パーセントに相当する金額
注記2:住宅として減額の対象となる居住部分を除く
工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度分
改修工事終了後3か月以内
申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。
耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に伴う固定資産税減額申告書(PDF:93KB)
地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書(PDF:79KB)
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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