固定資産の所有者が海外へ転出されるとき

更新日:2022年6月9日

 固定資産の所有者が海外転出される場合など、本人による納税管理ができなくなったときは、納税通知書の受け取りなど納税に関する一切の事項を処理する納税管理人を選任していただく必要があります。
 選任にあたっては、「納税管理人申告書」をご提出ください。
 なお、納税管理人の変更または廃止をする場合も「納税管理人申告書」をご提出ください。

納税管理人の設定・変更・廃止

その他

送付先の設定・変更・廃止

 納税管理人不在のため、銀行等に納税通知書の受取代行サービスを依頼される方、郵便物を海外のご住所へ転送する手続きをとられた方につきましては、送付先を設定するため「固定資産税・都市計画税 宛名関係変更届」をご提出ください。
 なお、送付先の変更または廃止をする場合も「固定資産税・都市計画税 宛名関係変更届」をご提出ください。

お問合わせ

資産税課家屋係

電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。