更新日:2025年3月31日
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。ただし医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。また医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3ヵ月ほどかかります。
注記:靴型装具に係る申請では、現物が確認できる写真が必要です。
海外で病気やケガをし、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けて治療費を支払ったとき、保険者が認めた場合には、その医療費の一部について払い戻しを受けることができます。ただし対象となるのは、受けた治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
心臓や肺などの臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、美容整形、最先端医療、交通事故など第三者の行為に起因するケガ、自然分娩等。また、治療を目的として出国し、日本国外の医療機関で医療行為を受けた場合も、払い戻しの対象外となります。
(A)実際に支払った現地の医療費を円に換算した金額
(B)その治療費を日本国内の保険診療に置き換えた場合の医療費
(A)が(B)よりも低い場合は、(A)から一部負担金相当額を控除した額、(A)が(B)よりも高い場合は、(B)から一部負担金相当額を控除した額となります。支給額が現地の支払額よりも相当程度低くなる場合もありますので、ご留意ください。
注記:療養費支給申請書・診療内容明細書・領収明細書・同意書は、窓口またはページ下部よりダウンロードできます。
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
次のすべてに該当すると認められる場合に支給されます。したがって、通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給されません。
注記:申請書に関しては別途ご案内しますので、お問い合わせください。
(保険年金課宛電子メールについて)
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