更新日:2025年4月7日
災害等により財産に甚大な損害を受けたとき、疾病や長期失業により生活困難の状態にあると認められるときは、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金の減額、免除または徴収猶予を行う制度があります。
注記:書類等の審査や必要な調査を行い減免及び徴収猶予の決定をします。
次の理由等により、生活が困難な状態にあると認められるとき。
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。