更新日:2025年3月13日
夫妻が離婚する際にする届出です。協議離婚(夫妻の協議による合意に基づく離婚)と裁判離婚(夫妻の協議による合意が成立しないため裁判所が関与する離婚)とがあります。
特にありません。
届出をした日が離婚日となり、その日から法律上の効力が発生します。
離婚の日(調停・和解の成立日、請求の認諾日、審判・判決の確定の日)から10日以内です。
夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場です。
届出人とは、離婚届の届出人欄に署名をする必要のある人のことです。
夫と妻の両方です。
申立人または訴えの提起者です。
上記の届出期間を過ぎた後は、相手方からも届出が可能です。
離婚届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
離婚届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
証人欄の記入は不要です。
調停離婚の場合、調停調書の謄本 1通
審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書 各1通
和解離婚の場合、和解調書の謄本 1通
認諾離婚の場合、認諾調書の謄本 1通
判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書 各1通
離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を決める必要があります。父母のどちらが親権者になるか決め、届書の所定欄に記入してください。
離婚届により子の戸籍が別戸籍に移ることはありません。離婚したことで別戸籍になった父または母と同じ戸籍に子を移すためには、離婚後の戸籍が出来上がってから家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に入籍届をする必要があります。
離婚後、氏が変わった親(例:母)の戸籍に、子が入籍する手続きについて(PDF:85KB)
家庭裁判所の手続きにつきましては、子の住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。子の住所地が小金井市の場合は下記のとおりです。
東京家庭裁判所立川支部
〒190-8589 東京都立川市緑町10番地の4
電話:042-845-0317
未成年の子がいる場合に父母が離婚をする時は、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)(外部サイト)
離婚をすると、婚姻の際に氏を変えた人は旧姓に戻ることになります。離婚後も婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出(届出期間は離婚の日から3ヵ月以内に限られます。)が必要になります。詳細はこちらをご覧ください。
離婚届では住所や世帯の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。
夜間・休日の戸籍の届出については、こちらをご覧ください。
外国人との離婚や、外国の方式で成立させた離婚の届出の場合は、市民課戸籍係にお問い合わせください。
届書用紙は全国共通です。
必ずA3サイズで印刷してください。
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。