更新日:2025年3月13日
法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出をした日が婚姻日となり、その日から法律上の効力が発生します。
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役場です。
夫と妻の両方です。
婚姻届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。
A3サイズで法定の様式を満たすものであれば、市役所で配布している用紙以外もご使用いただけます。
運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
婚姻届では住所や世帯の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。
新本籍は日本国内の任意の場所に設定できます。ただし、新本籍に指定した場所の市区町村役場が、本籍に使えるものとして認めているものに限ります。
本籍は住所とは異なり、「xx号」や「マンションの名称」等はつきません。
夜間・休日の戸籍の届出については、こちらをご覧ください。
外国人と婚姻する場合は上記書類以外にも必要な書類があります。
下記のリンクをご参照のうえ、詳しくは電話でお問い合わせください。
届書用紙は全国共通です。
必ずA3サイズで印刷してください。
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。