指定納付受託者の指定について

更新日:2025年4月3日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しました。

    指定納付受託者

    株式会社 めぶきカード(茨城県水戸市南町三丁目4番12号)

    • 指定日 令和6年7月1日
    • 指定納付受託の対象
      1. 小金井市手数料条例第2条第2項に規定する手数料のうち税務事務、住民登録等事務、戸籍事務、臨時運航許可事務、犬の登録等事務及びその他の事務に係る歳入
      2. 個人番号カードの再交付及び電子証明書の発行手数料

    株式会社 トラストバンク(東京都品川区上大崎三丁目1番1号)

    • 指定日 令和7年4月1日
    • 指定納付受託の対象
      • 小金井市手数料条例第2条第2項に規定する手数料のうち、住民登録等事務、戸籍事務に係る歳入

    お問合わせ

    市民課市民係

    電話:042-387-9830
    FAX:042-386-2519
    メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
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