更新日:2025年3月27日
令和6年12月2日から、1歳未満の乳児やカード紛失時等、特定の要件を満たした方を対象に約1週間でマイナンバーカードが手元に届く特急発行の仕組みが開始されました。
(注意事項)
(注意事項)
交付申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行うこともできます。(詳しくは下記「出生届と同時に申請する場合」をご覧ください。)
1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。(顔認証マイナンバーカードにはできません。)
申請できる期間:1歳になるまで
国外からの転入届後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
注記:国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きを行いますので、特急発行の対象ではありません。
申請できる期間:転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
無戸籍等の理由により、新たに住民票に記載後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
届出により、新たに住民票に記載された中長期在留者等で初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:届出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到着した日、もしくは当該通知に加えてその旨を公示をした日から30日以内
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために手続きができなかった日から30日以内
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または、保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
種類 | 書類例 |
---|---|
A書類 | 運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付きのもの)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書(顔写真付きのもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
B書類 | 年金手帳、基礎年金番号通知書、資格確認書、各種保険証、医療受給者証、在留カード(顔写真なしのもの)、母子健康手帳、生活保護受給者証、自立支援医療受給者証、宅地建物取引士証、官公署発行の本人確認書類 等 |
C書類 | (注記:氏名と生年月日、または氏名と住所が記載されたものに限ります。) |
注記:有効期間が定められている本人確認書類は、有効期間内のものに限ります。
上記の本人確認書類内、A書類またはB書類を含む2点をお持ちください。C書類2点では受付できません。また、A書類を含まない場合は、照会兼回答書を住所地宛に郵送し、カード交付時にお持ちいただくことで住所地確認を行うため、市民課窓口での受け取りとなります。
紛失理由が盗難届の該当ではない場合や以前利用していたマイナンバーカードをお持ちでない場合、本人の責めによりカードの機能が損なわれた場合などは再交付手数料がかかります。
カード発行手数料 1,800円+電子証明書発行手数料 200円=2,000円
(参考:特急発行ではなく通常の申請を選ぶ場合は、カード発行手数料800円+電子証明書発行手数料200円=1,000円になります。)
注記:本籍地が小金井市の場合か、申請者(15歳未満の子)と親権者が同一世帯かつ親子関係が分かる場合については、戸籍謄本は不要です。
注記:発行から3か月以内のもの
基本的に顔写真は来庁時に撮影します。(1歳未満の方を除く)
その他の顔写真を使用されたい方はご相談ください。
申請時に暗証番号をご記入いただきます。(顔認証マイナンバーカードを希望される方を除く)。
要件の1歳未満の方のうち、出生届と同時に申請する場合は、以下のとおりです。
(注意事項)
なお、次にあてはまる場合は、2.市民課窓口での受け取りとなります。
(注意事項)
自宅で受け取りをご希望の場合でも自宅への配達時に不在だった場合、郵便局での保管期間を過ぎると、郵便物は市役所市民課に返戻されます。その場合は、申請時と同じ本人確認書類をお持ちの上、ご本人(15歳未満の方または成年被後見人等の場合は法定代理人も要同行)が市民課窓口へご来庁ください。
場所:小金井市役所第二庁舎一階市民課窓口
取扱い時間:
午前8時30分から午後4時まで
午前9時から正午まで
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。