更新日:2024年5月27日
市では、平成28年1月よりマイナンバーカードを交付しています。このページでは、マイナンバーカードに関する手続についてまとめています。
引越しや結婚などに伴い、マイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、カード内の情報を変更し、変更した内容をカードの表面に記載しますので、原則ご本人がマイナンバーカードと本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口までお越しください。暗証番号を入力していただき、券面事項の更新を行います。なお、全国的なシステムメンテナンスのため、毎月第3土曜日に続く日曜日は手続できませんので、ご注意ください。例:1日が日曜日の場合、21日が第3土曜日となり、22日の日曜日が該当日となります。
注記:中長期在留者など在留期限のある外国人住民の方は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。在留期限が変更された場合は、カードの有効期限も変更となります。在留期間変更後、必ずカードの有効期限より前に市民課窓口までお越しください。
マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合は、新しいマイナンバーカードを無料で再交付することが可能です。まずは「マイナンバーカード交付申請書」をお渡ししますので、本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口までお越しください。
マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下のいずれかの電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
自宅以外で紛失した場合は、警察へ遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。
見つかったマイナンバーカードを再度使用する場合は、カードの機能の一時停止を解除します。この手続は電話では行うことができませんので、該当者のマイナンバーカードおよび届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
紛失後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、あらためて申請が必要となります。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。マイナンバーカード交付申請書をお渡しいたします。
なお、マイナンバーカードは全国の市町村からカード作成の委任を受けている地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で作成されるため、当日窓口で新たなマイナンバーカードをお渡しすることはできません。あらかじめご了承ください。
申請をされると、約1ヶ月程度で住民登録をした住所宛に「マイナンバーカード交付通知書」が届きます。交付通知書及び同封の書面記載の必要書類をお持ちの上、所定の窓口でマイナンバーカードの再交付を受けてください。
発行手数料は1,000円(電子証明書再発行手数料を含む)となります。
再交付の申請後にマイナンバーカードが見つかっても、旧マイナンバーカードは使用することはできませんので、返却してください。
なお、全国的なシステムメンテナンスにより、毎月第3土曜日に続く日曜日は手続できませんので、ご注意ください。
マイナンバーカード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続をすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
代理人が申請する場合は、上記に加え以下の書類が必要です。
注記: 再交付の申請後にマイナンバーカードが見つかっても使用することはできません。旧マイナンバーカードは返却してください。なお、全国的なサーバーのメンテナンスにより、毎週土曜日・日曜日は手続できませんので、ご注意ください。
以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要があります。必ず市民課窓口へマイナンバーカードを返却してください。
返却する際は届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
注記:上記に加え、別世帯の任意代理人が手続する場合は「委任状」が、別世帯の法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」が必要となります。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合や、3回間違えたことによりロックされてしまった場合は市民課窓口での手続が必要です。該当者のマイナンバーカードおよび届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。また、暗証番号の変更は対応しているスマートフォンやパソコンを使用していただきますとご自身で行えます。
なお、全国的なシステムメンテナンスにより、第3土曜日に続く日曜日は手続できませんので、ご注意ください。
注記:現在の暗証番号が分かっている状況で、暗証番号を変更する場合は、本人確認書類はマイナンバーカードのみで受付が可能です。
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下のパスワード)の再設定がコンビニ等のキオスク端末からもできるようになりました。
ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の再設定はできませんので、ご注意ください。
詳しい、手順等は地方公共団体情報システム機構のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
地方公共団体情報システム機構作成案内用紙(PDF:674KB)
マイナンバーカードに格納されている電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)には有効期限があります。電子証明書の有効期限は、原則として発行してから5回目の誕生日です。有効期限の3カ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より有効期限通知書が送付されます。通知を受け取った方で、電子証明書が必要な方は更新の手続きを行ってください。
また、マイナンバーカードを所有している方で、住民異動の届出(転入・転居など)や戸籍の届出(婚姻など)によって住所や氏名に変更が生じた際には、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が必要な方は発行の手続きを行ってください。
注意事項
ご本人が手続きをされる場合
注意事項
代理人が手続きをされる場合
上記の1から4全てに加えて、以下の書類が必要です。
注意事項
場所:小金井市役所第二庁舎一階市民課窓口
取扱い時間:
午前8時30分から午後5時まで
午前9時から午後1時まで
注意事項
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。