更新日:2025年3月18日
A 利用開始月の月末までに育児休業を終了する必要があります。また、「育児休業終了証明書」を翌月の15日までに保育課へご提出ください。
「育児休業終了証明書」は、上記のリンクよりダウンロードが可能です。
マイナポータル(ぴったりサービス)による保育施設等の利用申込(電子申請)
電子申請による提出も可能です。上記のリンクをご覧ください。
A 原則として、1か月以上保育園を利用しない場合は、退所していただきます。
ただし、里帰り出産による休みの場合は、出産月と出産月の前後1か月のみ認めます。(例)出産予定月が8月の場合、7月から9月まで。
手続きとして、「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と「母子手帳(表紙と分娩予定日の記載ページ)の写し」を速やかに保育課へご提出ください。
なお、利用者負担額(保育料)は、休みの間もお支払いいただきます。
(注釈)実際の出産が出産予定日から変更が生じる場合等については、保育課までご相談ください。
「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」は、上記のリンクよりダウンロードが可能です。
A 上の子の在籍は、下の子が4月1日時点で満1歳を迎えた初めての4月末(1歳クラスの4月末)まで可能です。その4月末までに下の子の育児休業を終了しない場合、上の子は退所となりますのでご注意ください(下の子が認可保育園等に入れず、預け先がないので育児休業を明けられないという場合も同様です。)。
ただし、4月1日時点で上の子が4、5歳クラスの場合、上の子の生活環境保障のため、下の子の育児休業は終了せず、保育園に引き続き在園することが可能です。
なお、手続きとして、下の子の育児休業取得期間が決まりましたら速やかに、「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と下の子の育児休業にかかる「育児休業取得証明書」を保育課へご提出ください。
「育児休業取得証明書」は、上記のリンクよりダウンロードが可能です。
A ご家庭の状況に変更があった場合は、書類のご提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
A 転職が決まった段階で、「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と「就労証明書」等のご提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
A 保育料については、以下のリンクをご覧ください。
なお、保育料は保育園入所後に郵送でお知らせします。
入所月のほか、4月と9月の再算定時には全員に通知します。
A 他の認可保育園への転園をご希望の場合、改めて入所申請が必要です。
なお、転園が内定した場合、転園元の保育園は自動的に退園となりますので、ご注意ください。
A 退園をご希望の場合、退園する月の前月末までに「保育施設等利用解除届」のご提出が必要です。
電子申請による提出も可能です。上記のリンクをご覧ください。
A 転出に伴い、現在利用している保育園を退園する場合、退園する月の前月末までに「保育施設等利用解除届」を保育課へご提出ください。
また、転出後も現在利用している保育園を継続して利用したい場合にも、「保育施設等利用解除届」を保育課へご提出ください。
その場合は、ご記入いただく際、「転出後も継続して」「利用する」にチェックを入れてください。
転出後、転出した月中に必ず、転出先自治体の保育園担当部署の窓口にて継続通園の手続きを行ってください。
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。