更新日:2025年4月11日
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
日本国内に住所があり、次の支給要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を監護している父、母又は養育者
上記の支給要件に該当しても、次の場合は、受給できません。
受給資格者(手当額が0円の場合も含む。)は、次の届出義務があります。
毎年8月の現況届受付期間中に、市役所に来庁し、生活状況を届け出るもの。この届出をしないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しなかった場合は、時効により、手当を受ける権利がなくなります。
手当の受給から5年等経過した受給資格者は、現況届と併せて、一部支給停止適用除外事由届出書も提出する必要があります。
現況届の提出に先立って、マインバーカードを利用した事前送信が可能となりました。ご利用いただく場合は、受給者のマイナンバーカードと、マイナンバーカード対応のスマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。
事前送信は下記ページからご利用ください。
注記1:手当の受給資格がなくなったにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当全額を一括返還する必要があります。
注記2:偽りその他不正の手段により手当を受けた場合は、児童扶養手当法第35条により、罰則の適用があります。
手当を受給するに当たっては、所得制限があります。
扶養親族等の数 | 請求者(父・母・養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 | |
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手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107 | 246 | 274 |
2人 | 145 | 284 | 312 |
3人 | 183 | 322 | 350 |
4人 | 221 | 360 | 388 |
5人 | 259 | 398 | 426 |
受給者の合計所得(地方税法に定める所得+養育費の8割)から社会保険料相当額(8万円)と各種控除(注釈)を引いた額が、所得制限限度額と対比する額です。
注釈:雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・肉用牛売却事業所得・障害者控除27万円(特別障害者40万円)・寡婦控除27万円・ひとり親控除35万円・勤労学生控除27万円・公共用地取得に伴う土地代金及び物件移転料等控除(ただし、寡婦控除及びひとり親控除は、父又は母については適用なし)
全部支給 | 一部支給 | |
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第1子の手当額 | 46,690円 | 11,010円以上46,680円以下 |
第2子以降の加算額 | 11,030円 | 5,520円以上11,020円以下 |
注記:手当は、5月・7月・9月・11月・1月・3月に、その前月及び前々月分を合算して、振り込みます。
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。