更新日:2024年12月5日
高齢者自立支援住宅改修は、住宅改修予防給付と住宅設備改修給付の2種類があります。
対象者及び給付額に違いがありますので、詳細は下記内容をご確認ください。
原則として65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方又は介護保険の2号被保険者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)
介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)
(1)小金井市高齢者自立支援住宅改修給付申込書
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)改修工事前後の図面
(4)見積書
(5)施工前の写真
(6)家主の承諾書 注記:家屋が賃貸の場合のみ
(1)小金井市高齢者自立支援住宅改修給付申込書(PDF:102KB)
小金井市高齢者自立支援住宅改修についてのご案内(PDF:295KB)
重度障害者の方への住宅設備改善支援(障がい者福祉のてびき)(自立生活支援課)
電話:042-387-9843
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
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