更新日:2022年7月8日
ご本人が手続きをする必要はありません。介護保険では、65歳になった月の初めに介護保険被保険者証をお送りし、翌月に保険料についてのご通知をいたします。
年金受給者は年金差引き(特別徴収)が原則ですが、年金保険者(社会保険庁など)からの通知により特別徴収が開始されるため、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6ヶ月から1年程度時間がかかります。特別徴収が開始されるまでの間は、納付書または口座振替(普通徴収)の方法により納付いただくこととなります。
特別徴収者に納付書が送付される理由は下記のようなものが考えられます。
注記:1および2については前年度中の所得等の修正申告をした場合が多いです。3については年金機構において停止の処理をしているため小金井市では停止の理由を把握しておりません。お近くの年金事務所等にお問い合わせください。
保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次のような場合には特別徴収になりません。
納付書(払込用紙)を郵送しますのでお支払いください。なお、支払い忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
など
転入した方は、小金井市の介護保険料を普通徴収(納付書か口座振替)によりお支払いいただきます。
前住所地で年金天引されていた場合は、年金からの引き落としが一度中止されますが、住民票異動後に特別徴収を停止するまで2か月程度かかります。年金天引きによって過納となった場合、前住所地より還付のお知らせが送られると思われるので確認いただくようお願いします。
また、日本年金機構等に引越しによる住所変更の手続きをしていただくことにより、一定期間(半年から1年程度)後に介護保険料は年金からの引き落しとなります。
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。