第十二回特別弔慰金の請求について

更新日:2025年4月21日

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 (注記)ただし、状況により順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) (注記)ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月14日から令和10年3月31日まで

その他

事前に地域福祉課へお電話のうえ、ご請求ください。

お問合わせ

地域福祉課地域福祉係

電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。