更新日:2025年4月21日
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給します。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月14日から令和10年3月31日まで
事前に地域福祉課へお電話のうえ、ご請求ください。
電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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