母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
更新日:2025年7月29日
ひとり親や、その子を対象に受講料の一部を補助します。いずれの給付金も事前相談が必要です。
講座の指定や給付にあたっては、審査を行います。審査の結果、給付できない場合もありますのでご注意ください。
各給付金については、以下のとおりです。詳細については、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
給付金一覧
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の一部を助成します。 講座の申し込みをする前には、面談と講座の指定申請が必要です。
対象者
ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方
1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方
2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方
3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方
対象講座
・医療事務講座
・介護職員初任者研修講座
・パソコン講座
・宅地建物取引士講座
・ファイナンシャルプランニング講座
・介護福祉士講座
・保育士講座 など
その他対象講座については、「教育訓練講座検索システム」(外部サイト)よりお調べください。
「教育訓練講座検索システム」はこちら(外部サイト)
支給額
一般教育訓練・特定一般教育訓練
対象講座の受講料の80パーセント(支給額上限20万円、雇用保険の教育訓練給付の対象の方は、その差額)
専門実践教育訓練
対象講座の受講料の最大85パーセント(支給額上限60万円×修行年数、雇用保険の教育訓練給付の対象の方は、その差額)
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するため、養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行います。
また、修了後に入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支給給付金を支給します。
対象者
ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
(1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。)
2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方
3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方
4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方
対象資格
・看護師(准看護師)
・介護福祉士
・保育士
・作業療法士
・理学療法士
・歯科衛生士
・保健師
・助産師
・美容師
・理容師
・調理師
・社会福祉士 など
その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格
給付金の内容
訓練促進給付金、修了支援給付金いずれも市民税非課税世帯・市民税課税世帯によって支給額が異なります。事前相談の際にご説明させていただきます。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
ひとり親家庭の親または20歳未満の子が、よりよい条件での就職や転職をするため、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)への合格を目指して講座を受講する場合、受講料の一部を補助します。
対象者
20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方
1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方
2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方
3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方
4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方
本給付の対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座
支給額
対象講座の受講開始時に受講料の40パーセント、修了時に受講料の50パーセントから開始時の給付額を差し引いた額、高卒認定試験合格時に対象講座の受講料の10パーセント(上限額あり)
注記 年度によっては支給割合が変わることがあります。
お問合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:042-387-9836
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
