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後期高齢者医療制度の療養費について

更新日:2025年7月30日

 被保険者が医療費等の全額を自己負担した場合、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。(本来、保険適用となる部分に限られます。)
 

療養費が支給される場合

  1. やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  2. 医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作ったとき
  3. 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象外)
  4. 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  5. 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
  6. 医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外) 

必要書類等、詳しくはこちらをご覧ください。

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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